【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火,銃砲刀剣類 所持等取締法違反,窃盗被告事件/奈良地裁/令3・2・26/令2(わ)17 5】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 令和元年11月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,奈良県桜井市(以下略)路上において,同所を徒歩で通行中の被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,被害者の背後からその首付近を手に持ったなた(刃体の長さ約18.7cm。奈良地方検察庁令和2年領第364号符号2091)で数回にわたりたたき付け,後頸部に損傷を負わせた上,同日午後10時41分頃から同日午後10時46分頃までの間に,被害者を自動車の荷台に乗せ,その頃から同日午後11時8分頃までの間に,被害者を同自動車で前記集合住宅北側駐車場に連行し,その頃から同月25日午前4時21分頃までの間に,被害者を同自動車の荷台から被告人方南側和室に運び込み,その頃,被害者が身動きしない状態であったことなどから,被害者が既に死亡したと誤信し,被害者の死体もろともDら16名が現に住居として使用し,かつ,同人ら15名が現にいる前記集合住宅を焼損しようと考え,いまだ生存していた被害者の身体上にトイレットペーパーを置くなどした上,同トイレットペーパーに火を放ち,その火を前記被告人方及び前記集合住宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積合計約585m2)E号室の柱,壁及び天井等に燃え移らせてこれらを焼損するとともに(焼損面積合計約104.62m2),その頃,同所において,被害者を火焔暴露による空気遮断・熱性ショックに基づく窒息により死亡させて殺害し, 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,前記路上において,前記なた1本を携帯し,
第3 判示第1の犯行において,被害者になたをたたき付けた後,被害者を被告人方に運び込む過程で,被害者所有の携帯電話機1台を発見したことから,逃走後これを使用したいと考え,また,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/090134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90134