【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁19民/令3 1・29/平28(ワ)12269】

要旨(by裁判所):
軽自動車の売買契約において,カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして,消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/090136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90136