事案の要旨(by Bot):
本件は,考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録(登録第3198778号。この実用新案登録を「本件実用新案登録」といい,本件実用新案登録の登録実用新案を「本件登録実用新案」と,本件実用新案登録に係る実用新案権を「本件実用新案権」という。)の実用新案権者である被控訴人が,控訴人及び株式会社セフト研究所(以下「セフト社」という。)による別紙物件目録記載1ないし6の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に対応させて,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件実用新案権の侵害又は間接侵害(実用新案法28条1号)に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法27条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡,輸出,輸入及び譲渡の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件実用新案権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償として,損害金1億0478万1600円の一部である9185万4000円及びうち36万円に対する平成29年7月25日から,うち9149万4000円に対する平成31年3月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,被告各製品の譲渡及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄,損害賠償として1537万5027円及びうち36万円に対する平成29年7月25日から,うち1306万6381円に対する平成31年3月1日から,うち194万8646円に対する令和元年5月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,控訴人の敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/090143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90143