事案の概要(by Bot):
1金融商品取引法(特段の言及がない限り,平成27年法律第32号による改正前のもの。以下「金商法」という。)に基づき,内閣総理大臣から金融商品取引業者所属の外務員(以下,単に「外務員」という。)に係る登録事務の委任を受けている認可金融商品取引業協会である被控訴人は,同法64条の5第1項に基づき,平成27年10月6日付けで,所属の金融商品取引業者であるA株式会社(以下「A」という。)に対し,同社の従業員であり同社のために同法64条1項各号の行為を行う外務員として登録を受けている控訴人につき,みなし公務員である厚生年金基金の役職等に対し特別の利益提供をしていた(その一部につき贈賄罪として有罪判決を受けた)として,1年6か月間外務員の職務の停止を命ずる旨の処分(以下「本件職務停止処分」という。)をした。なお,上記贈賄罪の有罪判決とは,平成26年7月16日,東京地方裁判所において,懲役10月,執行猶予3年の有罪判決を受けたもので,同判決は確定している。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件職務停止処分の取消しを求める事案である。
2原審は,本件職務停止処分に付された期間の終期である平成29年4月5日が経過したことにより,本件職務停止処分の効力はなくなり,金商法には,過去において職務停止処分を受けたことを理由として不利益な取扱いをすべき旨を定めた規定はないから,控訴人は,本件職務停止処分の効果がなくなった後においてもなお同処分の取消しによって回復すべき法律上の利益(行政事件訴訟法9条1項括弧書き)を有するものとはいえず,本件訴えは,訴えの利益を欠く不適法なものであるとして訴えを却下した。 3これを不服とする控訴人が控訴し,原判決を取り消した上,東京地方裁判所へ差し戻すことを求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/090147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90147