事案の概要(by Bot):
1本件は,被疑者補償規程に基づき被疑者補償の申出をした控訴人が,東京地方検察庁(東京地検)検察官により補償しない旨の裁定(本件裁定)を受けたため,これに対して不服の申出をしたところ,東京高等検察庁(東京高検)検察官が同不服申出は理由がないとの処理(本件処理)をしたことから,被控訴人に対し,(1)主位的に,1本件裁定は抗告訴訟の対象となる行政処分であり,本件処理は控訴人の行政不服審査法に基づく審査請求を却下するとの決定であるから,本件処理も抗告訴訟の対象となる行政処分であるところ,同規程の定める補償要件を充足する控訴人につき被疑者補償をしないとした本件裁定は違法であり,したがって本件処理も違法であると主張して,本件処理の取消しを求めるとともに,2被控訴人が不起訴処分とされた者に対する費用補償を行うための規程を定めなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,損害賠償金61万2000円及びこれに対する本件裁定後の日である平成28年2月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,控訴人につき被疑者補償規程の定める補償要件該当性が認められるにもかかわらず東京地検検察官が本件裁定をしたこと及び東京高検検察官が本件処理をしたことは国賠法上違法であり,これにより損害を被ったと主張して,同法1条1項に基づき,損害賠償金195万2500円及びこれに対する本件裁定後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,(1)憲法40条の文理上,逮捕勾留に係る被疑事実が不起訴となった場合に,そのことを理由として同条の補償の問題が生じないことは明らかであり,憲法上,被疑(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/090149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90149