事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条3項から5項までに基づき,「Eを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)について,原告が,同決定のうち原告に関する部分の取消しを求めるとともに,上記観察に付する処分の効力が原告に対して及ばないことの確認を求める(以下,この確認の訴えを「本件確認の訴え」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/090150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90150