【下級裁判所事件:不動産取得税賦課決定処分取消請求控 訴事件/大阪高裁/平30・11・15/平30(行コ)24】

事案の概要(by Bot):
事案の要旨は,原判決2頁2行目から9行目までのとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決2頁3行目の「原告」を「承継前控訴人亡C(以下「亡C」という。)に改め,9行目の次に,改行の上,次のとおり加える。「原審は,亡Cの請求を棄却したため,同人は,これを不服として控訴した。その後,同人は死亡し,弟である控訴人が同人を相続した。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/090154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90154