【下級裁判所事件:怠る事実の違法確認等(住民訴訟)請 求控訴事件/大阪高裁/平31・2・1/平30(行コ)75】

事案の概要(by Bot):
本件は,H市の住民である控訴人ら(原審においては,ほか2名の原審原告を含む。)が,H市の執行機関である被控訴人を相手方として,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,次のとおりの請求をした事案である。
(1)H市の実施したH市立市民会館(以下「市民会館」という。)別館2階ホール増築他建築工事に係る事後審査型制限付一般競争入札(以下「本件入札」という。)において,本件入札に参加したF株式会社(以下「F」という。),株式会社G(以下「G」という。)及び補助参加人(以下,上記3社を「Fほか2社」という。)がFを受注予定者とする談合を行ったため,適正な競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の請負契約(以下「本件原契約」という。)が締結され,H市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,Fほか2社に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被控訴人がその行使を違法に怠っているとして,被控訴人がFほか2社に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることの確認請求をするとともに,「怠る事実の相手方」であるFほか2社に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた請求。
(2)H市長であるA,副市長であるB,H市職員であるC及びD(以下「D」,B及びCと併せて「Bら」という。)がFほか2社による談合を知り,あるいは知り得たにもかかわらず,本件入札を実施し,その結果,適正な一般競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の本件原契約が締結され,H市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,A及びBらに対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被控訴人がその行使を違法に怠っているとして,被控訴人がA及びBらに対して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/090155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90155