【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・15/平24(行ケ)10040】原告:エボニックレームゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,明確性及び手続違背の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,1997年(平成9年)12月5日,1998年(平成10年)3月25日の優先権(いずれもドイツ連邦共和国)を主張して,平成10年12月2日,名称を「フィルムインサート成形方法において取り扱い可能な,両面高光沢の,ゲル体不含の,表面硬化したPMMAフィルムの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/EP98/07749,日本における出願番号は特願2000−524350号)をし,平成12年6月5日日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2001‐525277号公報,甲1),平成20年6月3日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をしたが(請求項の数11,甲7),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−10855号)。その中で\xA1
原告は平成21年6月9日付けで特許請求の範囲等の変更の補正をしたが,特許庁は,平成23年9月20日,この補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成23年10月4日原告に送達された。
2本願発明の要旨
(平成20年6月3日付け補正後の請求項。原告は平成21年6月9日付け補正却下の結論については争っていない。)
【請求項1】「つや出し機がロールギャップ内の1500N/m以下の型締圧力のために構成されていることを特徴とする,つや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラスチックからなる両面光沢フィルムを製造する方法。」
【請求項2】「最適な熱成形のためのプラスチックの温度範囲が少なくとも15Kであることを特徴とする,請求項1記載のつや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019132833.pdf



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