事案の概要(by Bot):
本件は,A市の住民である控訴人が,同市が平成22年に実施したB小学校C号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出(設計等業務委託料354万9000円,請負代金3007万2000円の合計3362万1000円)は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時A市長であった補助参加人Dに対し3362万1000円,教育長であり請負契約を締結した補助参加人Eに対し3007万2000円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をすることを被控訴人に対して求める住民訴訟である。原審は,本件訴え前の監査請求は,上記各公金支出から1年を経過した後にされたものであるところ,客観的にみて上記監査請求をするに足りる程度にその内容を知ることができた時から相当な期間内に監査請求をしたとはいえないから,本件訴えは適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えであるとして,これを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/090156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90156