【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 22/令2(行ケ)10064】

理由の要旨(by Bot):

5(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明1ないし4及び12ないし14は,検甲1発明及び周知技術に基づいて,本件発明5,6及び11は,検甲1発明,周知技術及び甲第9号証に記載された技術事項に基づいて,それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであるから,進歩性を欠くというものである。甲第6号証特開平921107号公報甲第7号証特開200913777号公報甲第8号証野田正治,「製品と技術中型路面切削機CRP16015L型」,建設機械,Vol.26No.5,平成2年5月1日,p.7274甲第9号証特表2002510000号公報(2)本件審決が認定した検甲1発明並びに本件各発明と検甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。ア検甲1発明「以下の構成を有する大型切削機。a車体は,車体の進行方向に見て,車体の前側に車軸及び後側に車軸を有している。車体は自走できる。b車体は,フレーム部を有し,フレーム部には,切削ローラが内部に配25されたハウジング部が配置されている。cハウジング部には,単一の切削ローラが回転自在に支持されている。d切削ローラは,切削ローラを駆動するための駆動部を一体化して有している。e車体には,車体の進行方向に連なって第1,第2コンベアベルト部を有している。第1コンベアベルト部は車体内部前方に配置されており,第2コンベアベルト部は車体前方に延出して配置されている。第1,第2コンベアベルト部のコンベアベルトで運搬することによって,切削ローラにより削り取られた切削物を除去することができる。f切削ローラ及びハウジング部は車体の外側面に対して,左寄せ及び右寄せすることができる。切削ローラ及びハウジング部が前記左寄せ及び右寄せすると,第1コンベアベルト部の下端は,切削ローラにより(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/090157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90157