【下級裁判所事件:豊洲市場違法建築物除却命令等義務付 請求事件/東京地裁/令2・9・17/平30(行ウ)261】

事案の概要(by Bot):
1原告らは,東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)における仲卸業務の許可を受けて市場内の店舗において水産仲卸業を営み,又はその会社の役員として業務に従事していた者であり,同市場の機能の移転に伴い開設された東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)内に建築された別紙2物件目録記載の建築物(以下「本件建築物」という。)において営業し,又は勤務している者であるところ,建築基準法(以下「法」という。)2条35号の「特定行政庁」である東京都知事において,本件建築物を管理する東京都の長である東京都知事に対し,法18条25項に基づき,本件建築物が建築基準法令に違反し法9条1項に該当する旨の通知をすべきであり,また,本件建築物の使用禁止及び除却の措置をとることを要請すべきであるのに,これらの通知及び要請がされていないとして,被告を相手に,その義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/090158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90158