【下級裁判所事件:損失補償請求控訴事件/東京高裁/平30 9・12/平30(行コ)125】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,別紙物件目録記載1の土地(本件土地)及び同記載2の建物(本件建物)を所有していたところ,控訴人を起業者とする本件街路に係る都市計画事業の用に供するため,東京都収用委員会がした本件土地の収用に係る本件裁決において,損失の補償が合計2億0305万4084円の金銭補償とされたことを不服として,土地収用法133条2項及び3項に基づき,控訴人に対し,1主位的請求として,本件裁決を変更し,a)控訴人が被控訴人に対して替地の提供の義務及び移転の代行の義務を負うことの確認,b)被控訴人に対する損失補償額を8985万6238円とすること,c)同額及びこれに対する本件裁決における権利取得日(平成28年3月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2予備的請求として,a)本件裁決における損失補償額のうち家賃減収に係る補償額に不足があるとして,本件裁決における被控訴人に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億8718万1354円に変更すること,b)その差額である8412万7270円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,1主位的請求を棄却し,2予備的請求のうち,a)本件裁決における被控訴人に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億3356万4240円に変更し,b)その差額である3051万0156円及びこれに対する本件裁決が定める明渡しの期限の翌日(平成28年7月12日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余の予備的請求を棄却した。そこで,控訴人がこの予備的請求の認容部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/090159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90159