【下級裁判所事件:各行政文書不開示処分取消請求控訴事 件/東京高裁/令元・10・2/平30(行コ)336】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の規定に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を行い,平成23年8月にその経営が破たんした株式会社A牧場(以下「A牧場」という。)に関連する行政文書につき2回にわたり開示の請求をしたが,いずれについても,請求に係る各行政文書に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,上記の各行政文書の全部を開示しない旨又はその一部を開示する旨の決定がされたため,これらの決定の一部について取消しを求める事案である(以下,上記の各請求に係る行政文書のうち,控訴人が本件訴訟で処分の取消しを求めているものを「本件各対象文書」という。)。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/090160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90160