事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人らが原判決別紙技術情報目録記載1〜4の原告の営業秘密(本件各技術情報)を窃取し,これを使用して原判決別紙物件目録記載1のプログラム(被告プログラム)及び同目録記載2の論文(被告論文)を作成,開示した(不正競争防止法2条1項4号)として,控訴人が,被控訴人らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき,被告プログラムの製造,使用,複製,頒布及び被告プログラムを格納した記録媒体の頒布の差止め,被告プログラムを格納した記録媒体の廃棄,被告論文の出版,頒布等の差止め,被告論文が掲載された書籍の廃棄を求めるとともに,被控訴人アドバンスソフト株式会社(被控訴人会社)に対し,不正競争防止法14条に基づき,被控訴人会社のホームページに原判決別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を掲載することを求めたが,原判決は請求を棄却した。控訴人は,当審において,不正競争防止法3条1項,2項に基づく此
校澆甬擇喃儡魞禅瓩髻て泳\xA14条に基づく損害賠償請求に交換的に変更した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019133959.pdf
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