【下級裁判所事件:納付告知処分取消請求事件/東京地裁/ 2・11・6/令1(行ウ)239】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,当時,その代表取締役であったA(以下「A」という。)及び取締役であったB(以下「B」といい,Aと併せて「Aら」という。)から,Aらの原告に対する各求償債権につき債務の免除(以下「本件各債務免除」という。)を受けたとして,関東信越国税局長が,国税徴収法(以下「徴収法」という。)39条に基づき,原告に対し,滞納者であるAらの各国税につき,第二次納税義務に係る納付告知書による各告知処分(以下「本件各告知処分」という。)をしたことについて,本件各告知処分は違法であるとして,それらの取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/090167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90167