事案の概要(by Bot):
Aは,宗教法人法(以下「法」ともいう。)27条に基づき,法5条所定の所轄庁である岐阜県知事に対し,宗教法人「A」規則(A規則)の変更(本件規則変更)についての認証を申請し(本件認証申請)たところ,岐阜県知事は,これを認証する処分をした(本件処分)。控訴人らは,文部科学大臣に対し,本件処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)をしたところ,文部科学大臣は,これを棄却する旨の裁決をした(本件裁決)。本件は,控訴人らが,自らはAの門徒であり,Aの責任役員又は総代の地位にあるとし,本件規則変更に関与したAの総代及び責任役員並びに本件認証申請をした代表役員の地位がいずれも無効であると主張して,被控訴人県に対し,本件処分の取消しを求め(原審乙事件),また,被控訴人国に対し,本件裁決には裁決固有の瑕疵があると主張して,本件裁決の取消しを求める(原審甲事件)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/090168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90168