事案の概要(by Bot):
1第1審原告は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,外務大臣に対し,平成15年(西暦2003年。以下,年号は西暦で表すことがある。)に実施された米国等による対イラク武力行使に関する我が国の対応を検証するために平成24年前後に作成された「報告書」と題する行政文書(以下「本件報告書」という。)を含む複数の行政文書の開示を平成27年に請求した。これに対する外務大臣の平成27年4月17日付け決定(以下「本件決定」という。)において,本件報告書は全部不開示とされ,その後の平成28年3月30日付け及び平成29年10月31日付けの決定で一部開示・一部不開示に変更された。第1審原告が本件処分(変更後のもの)の取消し及び不開示部分につき開示決定の義務付けを求めたのが,本件である。原判決は,本件処分の取消し請求を棄却し,不開示部分の開示の義務付けを求める訴えを却下したため,これを不服とする第1審原告が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/090170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90170