事案の概要(by Bot):
1本件は,平成25年法律第104号による改正前の生活保護法(法)による保護を受けていた控訴人が,保護の申請時の資産について不実の申告をして保護費を不正に受給していたとして,α市長から権限の委任を受けたα市福祉事務所長から,法78条に基づき,支弁済保護費2381万8783円を徴収する旨の決定(本件徴収決定)を受けたため,保有していないと真実に反する申告をしたとされる資産は控訴人に帰属する財産ではないなどと主張して,被控訴人を相手に,本件徴収決定の取消しを求めた事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/090173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90173