事案の要旨(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAことB(以下「亡B」という。)が死亡したことから,亡Bの配偶者である控訴人が,厚生労働大臣に対し,国民年金法(以下「国年法」という。)及び厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)に基づき,遺族厚生年金(以下「本件遺族厚生年金」という。)の裁定並びに亡Bの老齢基礎年金に係る未支給年金及び老齢厚生年金に係る未支給保険給付(以下,併せて「本件未支給年金等」という。)の支給を請求したところ,厚生労働大臣が,本件遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件遺族厚生年金不支給処分」という。)及び本件未支給年金等を支給しない旨の決定(以下「本件未支給年金等不支給処分」といい,本件遺族厚生年金不支給処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/090176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90176