【下級裁判所事件:受信料請求事件/東京地裁/令3・2・17/ 1(ワ)28852】

事案の概要(by Bot):
本件は,放送法に基づいて設立された法人である原告が,被告に対し,放送受信契約に基づき,令和元年8月分及び同年9月分の放送受信料合計4560円の支払を求める事案である。被告は,同支払義務の発生自体は争っておらず,原告との間の別件訴訟において取得した訴訟費用償還請求権との訴訟上の相殺の抗弁を主張し,請求の棄却を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/090177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90177