事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許権者を被控訴人ら両名として設定登録された,発明の名称を「癌治療剤」とする特許に係る発明(以下「本件発明」という。)の共同発明者であり,本件特許は,共同出願違反によりされた旨主張して,被控訴人らに対し,控訴人が本件発明の発明者であることの確認及び特許法74条1項に基づく本件特許権の持分各4分の1の移転登録手続を求めるとともに,被控訴人らによる上記共同出願違反の特許出願が控訴人に対する不法行為を構成する旨主張して,共同不法行為に基づく損害賠償として1000万円及びこれに対する不法行為の後の訴状送達の日の翌日(被控訴人小野薬品につき平成29年9月5日,被控訴人Yにつき同月3日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件訴えのうち,発明者確認請求に係る部分について,訴えの利益を欠くものとして,訴えを却下し,特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求に係る部分について,控訴人は本件発明の発明者であるとは認められないとして,いずれも棄却した。控訴人は,原判決中,特許権一部移転登録手続請求及び損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/090178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90178