【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/那覇地裁民2/平31・3 ・19/平28(ワ)350】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に基づきアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)において使用することを許された一般人の立入りの制限されている区域に侵入したとして米軍に身柄を拘束されてから約8時間を経過して海上保安官に身柄を引き渡されたことについて,1海上保安部が原告の身柄を直ちに引き受けなかったこと,及び2米軍が原告の身柄を日本の当局に直ちに引き渡さず,その間身柄拘束理由を告知せず,弁護士への連絡の要請を拒否したことは,日本国憲法(以下「憲法」という。)33条等及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(以下「日米地位協定」という。)の趣旨に反し違法であるとして,原告が,うち2の米軍の行為については,米軍の構成員の違法行為について国の公務員の違法行為の例による国の損害賠償責任を定めた「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法」(以下「民特法」という。)1条を介した上で,被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の合計60万円並びにこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに(請求1),原告が,上記の身柄拘束に引き続き,「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」(以下「刑特法」という。)12条2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/090179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90179