理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件各発明は,甲1の公開特許公報に実施例2として記載された発明(以下「甲1発明」25という。),甲2の公開特許公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく,進歩性を欠くものではないというものである。 (2)本件審決が認定した甲1発明並びに本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである(括弧内の数字等は,甲1公報における段落5番号等を表す。)。 ア甲1発明
(ア)電子カルテサーバ(以下「甲1電子カルテサーバ」という。)電子カルテサーバ3であって,電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端10末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カルテ情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,【0071】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状15態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されており,また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶しており(【0103】),電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフ20のID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療スタッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/090181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90181