事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」とする物ないし方法に係る特許発明についての特許権を有する原告が,輸液製剤の製造販売業者である被告らに対し,被告らが,上記特許発明の技術的範囲に属する輸液製剤を製造ないし販売し(直接侵害),又は,上記特許発明の技術的範囲に属する輸液製剤の保存安定化方法を使用し(直接侵害),若しくは,その保存安定化方法にのみ使用する輸液製剤を製造ないし販売し(間接侵害),もって原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,当該輸液製剤の製造販売等の差止め及びその廃棄を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/090183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90183