【行政事件:所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第155号)/大阪高裁/平24・4・26/平23(行コ)152】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,職務発明について当時の使用者に対し特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下,特に明示しない限り「特許法」は同改正前のものをいう。)35条3項の「相当の対価」の支払を求める訴えを提起し和解金3000万円(本件和解金)を受領した控訴人が,同収入を最初雑所得として申告した後,譲渡所得に当たるとして更正請求(本件更正請求)をしたところ,近江八幡税務署長から,本件和解金は雑所得に該当し譲渡所得には該当しないとして更正すべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)を受けたため,本件和解金が譲渡所得に当たる旨を主張して,本件通知処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121022094924.pdf



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