【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・3・17 /平31(ワ)267】

要旨(by裁判所):
1同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例
2本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例
3本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例
4本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/090200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90200