【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10041】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。
1手続の経緯
被告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日に特許出願し(特願平10524506号,優先権主張:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本),平成16年3月12日に設定登録を受けた(請求項の数36。以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面[甲64]を「本件明細書」という。)。原告は,平成31年4月26日,本件発明1,69,20に係る特許について無効審判請求をした(無効2019800038号)ところ,特許庁は,令和2年3月17日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。2本件発明の要旨本件特許の請求項1,69,20の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】下記一般式(I)[式中,は二重結合又は単結合を表し,R1は炭素数1から5のアルキル,炭素数4から7のシクロアルキルアルキル,炭素数5から7のシクロアルケニルアルキル,炭素数6から12のアリール,炭素数7から13のアラルキル,炭素数4から7のアルケニル,アリル,炭素数1から5のフラン2イルアルキルまたは炭素数1から5のチオフェン2イルアルキルを表し,R2は水素,ヒドロキシ,ニトロ,炭素数1から5のアルカノイルオキシ,炭素数1から5のアルコキシ,炭素数1から5のアルキルまたはNR9R10を表し,R9は水素または炭素数1から5のアルキルを表し,R10は水素,炭素数1から5のアルキルまたはC(=O)R11を表し,R11は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/090201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90201