【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10127】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条に基づく商標登録取消請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,主な争点は,被告や通常使用権者の販売する商品が,指定商品に該当するか否かである。 1本件商標被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(1)登録番号第5689999号
(2)出願日平成25年12月27日
(3)査定日平成26年7月1日(以下「本件査定日」という。)
(4)登録日平成26年8月1日
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品 第16類工楽松右衛門の創製した帆布を用いた筆箱,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた文房具類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた写真立て第18類工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた袋物,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた携帯用化粧道具入れ,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん用の金具,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたがま口用の口金第24類工楽松右衛門の創製した帆布,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた布製の身の回り品,工楽松右衛門の創製した帆布製のランチョンマット,工楽松右衛門の創製した帆布製のコースター,工楽松右衛門の創製した帆布製のテーブルナプキン,工楽松右衛門の創製した帆布製の椅子カバー,工楽松右衛門の創製した帆布製の壁掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたカーテン,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたテーブル掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたどん帳,工楽松右衛門の創製した帆布製のトイレットシートカバー

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/090202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90202