事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(証拠を掲記したものを除き,当事者間に争いがない。)
控訴人は,平成16年5月28日に設立された,通信機器の開発,製造及び販売を主たる業務とする株式会社である。被控訴人NTTコムは,電気通信事業等を営む株式会社である。被控訴人INSソリューションは,情報処理システムのコンサルティング,システム開発,システム構築及びコンピュータセンターの保守,運用等を目的とする株
式会社である。被控訴人GPネットは,クレジットカード決済用端末(以下「決済端末」という。)を介して,飲食店や小売店等のクレジットカード加盟店(以下「加盟店」という。)から送られてくる信用照会データや売上げデータを,独自のネットワーク網を利用して,国内外のカード会社及び金融機関に対して中継・配信することを主たる業務とする株式会社である。ここにいう「カード会社」には,クレジットカードを発行する企業である「カード発行会社」(イシュア)及び加盟店から売上伝票を取得し,クレジットカード会員に代わって代金を支払う企業である「加盟店契約カード会社」(アクワイアラ。例えば,VISAカードであれば,三井住友カード株式会社やユーシーカード株式会社等がこれに当たる。)がある。別紙目録記載のサーバコンピュータ用ソフトウェア(以下「本件プログラム」という。)は,韓国法人株式会社ケイディーイーコム(以下「KDE」という。現在の商号は,株式会社カラバンケイディーイー)らが開発したクレジットカード決済認証用のSSL/GWサーバ・アプリケーションソフトウェァ
△任△襦9義平佑蓮な神\xAE17年8月22日及び10月25日,被控訴人NTTコムのデータセンターに設置されたターミナルゲートウェイ(T−GW)サーバ用コンピュータ2台(以下「本件サーバ」という。)に,本件プログラムをインストールした。被控訴人NTTコムは,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023085533.pdf
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