【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10133】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は以下のとおりである。本願商標は,「宇治茶」の語を英語読み風に欧文字で表記したものと容易に認識できるもので,構成文字全体として「(京都)宇治地方で製造又は販売した茶」程度の意味合いを認識できる。また,本願商標の指定商品と関連する食品や飲料の取引において,「京都府宇治地方から産出する茶」である「宇治茶」が製造,販売され,その欧文字表記として「Ujicha」の欧文字が広く採択されている実情がある。そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,単に商品の産地,販売地,品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから,商標法3条1項3号に該当する。本願商標とつづりを共通にする欧文字は,遅くとも十数年前から,原告の構成員が我が国において販売する「緑茶」の包装に表示されていたが,当該欧文字は他の語と結合していて単独で表示されておらず,原告固有の商標として表示しているのか単なる産地表示や品質表示として表示しているのかは,外形から必ずしも明らかではないこと等から,当該表示に接する需要者をして,本願商標について原告又はその構成員固有の出所識別標識であると直ちに認識,理解されるとは評価し難い。本願商標は,原告又はその構成員により使用をされた結果,需要者が何人か(原告又はその構成員)の業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認められず,商標法103条2項の要件を具備しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/090206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90206