事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,別紙2「被告製品目録」記載の各製品(以下,併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告による被告各製品の製造,販売が本件特許権の実施に当たると主張して,以下の金員の支払を求める事案である。 (1)主位的請求
本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく,損害金1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年12月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求。 (2)予備的請求
本件発明の実施料相当額の支払を免れたことによる不当利得返還請求権に基づく,利得金の一部として1億円並びにうち3000万円に対する返還請5求の翌日である令和元年5月14日(令和元年5月13日付け訴えの変更申立書の直送の日の翌日)から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち7000万円に対する返還請求の翌日である令和2年7月9日(令和2年7月8日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/090208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90208