【★最決令3・3・29:子の監護に関する処分(監護者指定 審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/令2(許)14】 果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/090215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90215