【★最決令3・3・29:子の監護に関する処分(面会交流) 立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事 /令2(許)4】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/090216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90216