事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無並びに請求項9及び15に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,運行データの管理システム等に関する発明で,本件訂正後の請求項9,15の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が訂正部分である。)。
【請求項9(訂正発明1)】「移動体の挙動を検出するセンサ部と,前記挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し,前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように,前記特定挙動の発生に応じて前記収集条件に適合する挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し,前記記録媒体は,前記移動体の識別情報,前記移動体の操作者の識別情報,前記移動体の挙動環境の少なくとも1つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり,このカード状記録媒体に少なくとも前記収集条件が設定されている,データレコーダ。」
【請求項15(訂正発明2)】「移動体の挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理,前記設定された収集条件に適合する挙動に関わる情報が記録された前記記録媒体からその記録情報を読み出す処理,読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に実行させるためのディジタル情報が記録された,コンピュータ読取可能な記録媒体。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023091301.pdf
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