【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10043】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを一部認容した決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性欠如の判断の違法性の有無(相違点に係る容易想到性の判断の当否)である。 1特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「架橋アクリル系樹脂粒子及びその製造方法,樹脂組成物並びに包装物品」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,平成25年12月27日に特許出願(特願2013273137号)が行われ(優先権主張:平成25年3月29日〔以下,「本件優先日」という。〕,特願201375290号,日本国),平成30年3月30日に設定登録を受けた。本件特許について,平成30年10月12日付けで1件,同月17日付けで2件,同月18日付け1件,それぞれ特許異議の申立てがあり(弁論の全趣旨),特許庁は,これらを異議2018700836号事件として審理し,原告は,令和元年10月7日付けで訂正請求をした。特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和2年3月3日,「特許第6313974号の請求項1,4及び810に係る特許を取り消す。特許第6313974号の請求項3,57及び11に係る特許を維持する。特許第6313974号の請求項2に係る特許に対する本件の各異議申立てをいずれも却下する。」との決定(以下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年3月13日,原告に送達された。 2本件特許の訂正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本件発明1)メチルメタクリレート,エチルメタクリレート,プロピルメタクリレート,nブチルメタクリレート,イソブチルメタクリレート,及びtブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含み,120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/090217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90217