事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求による無効審決の一部の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成25年3月22日,発明の名称を「体液用センサーアッセンブリ」とする特許出願(特願201359818号。平成20年4月25日[パリ条約による優先権主張平成19年4月27日,欧州特許庁]を国際出願日とする特許出願(特願2010504451号)の一部を新たな特許出願としたもの)をし,平成26年5月9日,その設定登録を受けた。
(2)被告は,平成30年4月27日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をし(無効2018800049号事件),原告は,令和元年6月3日に本件特許の請求項110についての訂正請求をした。特許庁は,同年10月23日,本件審判請求について,上記訂正請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を認めた上で,「特許第5538587号の請求項1,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5538587号の請求項2ないし8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。 2本件特許に係る発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項1及び10に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明1」及び「本件訂正発明10」といい,請求項110に係る発明を併せて「本件訂正発明」という。)。【請求項1】センサーアッセンブリにおいて,第1面及び第2面と,前記第1面上に形成されている少なくとも2つの検体センサーと,を有している第1電子配線基板であって,前記少なくとも2つの検体センサーは,電気接点と接続されている,第1電子配線基板と,第1面及び第2面と,前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/090218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90218