理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由の要旨は,補正発明は,本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許出願公開第2008/0281357号明細書に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件補正は,同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので,同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものであり,本願発明は,本願発明の発明特定事項の全てを包含し,更に本件補正に係る構成を付加したものに相当する補正発明と同様に,引用文献に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,同法29条2項の規定により特許を受けることができないから,その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものであるというものである。本件審決が認定した引用文献に記載された発明(以下「引用発明」という。),補正発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。ア引用発明5糸318から外方に組織把持要素328が複数延出し,前記組織把持要素328は,前記糸318と接続される接続部と,前記接続部から離間配置された先端部と,前記接続部と前記先端部との間に延在し,前記糸318より離れる方を向いている外縁を有し,組織把持要素328の前縁337の徐々に傾斜するフィレット336には,凹状部が形成され,前記凹状部より前記先端部側の前縁337には,凸状部が形成されている組織把持装置310。イ補正発明と引用発明の一致点及び相違点(ア)一致点「創傷閉鎖装置であって,近位端と遠位端とを有するフィラメント状要素と,前記フィラメント状要素から外方に延出している複数のと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/090220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90220