【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令1(行ケ)10092】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,平成26年7月29日,発明の名称を「下肢関節手術用牽引手術台,接続マットユニット及び下肢関節手術用牽引手術台設置・収納システム」とする発明について,特許出願(特願2014154355号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年6月5日,その設定登録を受けた。原告は,平成29年5月24日付けで本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判請求(無効2017800071号)をした。特許庁が平成30年6月8日に本件特許の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告らは,平成30年8月17日付けで本件特許の請求項1ないし8に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行い。これに対し,特許庁が訂正請求を拒絶すべきものとして平成30年11月21日付けの審理結果通知書を原告に,同旨の訂正拒絶理由通知書を被告らにそれぞれ送付したところ,被告らは,同年12月25日付けで,本件訂正請求書に添付した本件特許の請求項1ないし8の発明に係る特許請求の範囲を補正する手続補正書,「訂正特許請求の範囲」及び意見書を提出した(以下,この手続補正書を「本件手続補正書」と,本件手続補正書に係る補正を「本件補正」という。)。特許庁は,平成31年2月13日,「特許第5754680号の特許請求の範囲を平成30年12月25日提出の手続補正書(本件手続補正書)により補正された訂正請求書(本件訂正請求書)に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔17〕,8について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は,同月21日,原告に送達された(弁論の全趣旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/090221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90221