【知財(著作権):音楽教室における著作物使用にかかわる 求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/令3・3・18/令2(ネ)10022

事案の概要(by Bot):
本件は,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術(以下「演奏技術等」という。)を教授する音楽教室を運営する控訴人ら(法人又は個人の事業者)が,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被控訴人に対し,被控訴人が本件口頭弁論終結時に管理する全楽曲(被告管理楽曲)に関して,各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約(本件受講契約)に基づき行われるレッスンにおける,控訴人らの教室又は生徒の居宅内においてした被告管理楽曲の演奏又は歌唱(以下,単に「演奏」という。)について,本件口頭弁論終結時,被控訴人が控訴人らに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権又は著作物利用料相当額の不当利得返還請求権をいずれも有していないことの確認を求める事案である。ア請求について本件で控訴人らが確認を求めるのは,前記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の存否のみであり,その確認請求には,各請求権が存在する場合にその具体的な賠償額又は返還額を確認の対象とする一部請求の趣旨は含まれていない。請求の内容は別紙請求目録に記載のとおりであるが,概ね次のように構成されている。すなわち,主位的請求(上記目録2ないし5)は,教師から生徒に対して演奏技術等の教授が行われる所定の時間で区切られたレッスンを単位として,当該レッスンの実施(控訴人らにより雇用され若しくは委任を受けた音楽教師によって行われるもの又は教師を兼ねる控訴人らによって行われるもの)により,音楽教室事業者である各控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が生じていないことの確認を求める請求であり,各種録音物の再生の有無等により区分けされた著作物使用態(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/090223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90223