事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が自宅に設置したテレビジョン受信機(本件テレビ)は,控訴人の放送を受信することのできないものであるから,控訴人との間で控訴人の放送の受信に係る契約(放送受信契約)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらない旨主張して,本件テレビの設置にかかわらず被控訴人が控訴人との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求めた事案である。原審は,本件テレビは放送法64条1項所定の受信設備には当たらず,被控訴人は同項所定の放送受信契約の締結義務を負わないから被控訴人の請求は理由があるとして,これを認容する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/090224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90224