【下級裁判所事件:殺人/和歌山地裁/令3・3・23/平30(わ)142

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,妻のF(以下「被害者」という。)に自身の不倫等が発覚した後,被害者や不倫相手等との間で両立不可能な約束をするなどして,その約束の期限が迫る中,両者との関係を清算するため被害者を殺害しようと決意するとともに,被害者の死亡保険金も得たいと考え,平成29年7月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃までの間に,和歌山県西牟婁郡a町b番地G北東約50メートル先海岸付近(以下「本件海岸付近」という。)において,被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,海中で何らかの方法により被害者の身体を押さえ付けて溺水させ,よって,同月20日午前7時18分頃,同県田辺市d町e番f号H病院において,被害者を低酸素脳症により死亡させて殺害したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/090225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90225