【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・3/平24(行ケ)10197】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
(1)原告は,平成21年8月18日,別紙のとおりの構成からなり,第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,
べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2009−62908号)をした。
(2)原告は,平成22年4月2日付けの手続補正書により,指定商品を第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正した。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年1月18日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月14日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2011−7921号事件として審理し,平成24年4月24日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年5月8日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,かつ,同条2項の要件を具備しないものであるから,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法3条1項3号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023101004.pdf



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