【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令3・1 19/平27(ワ)426】

事案の概要(by Bot):
主たる請求
被告ベネッセは,原告らの個人情報を含む顧客らの個人情報を管理し,平行して,被告シンフォームに対し,個人情報を分析するシステム(以下「本件システム」という。)の開発を委託した。被告シンフォームの委託先の従業員である丁は,上記各情報を,外部に漏えいさせた。本件は,原告らが,これにより精神的損害を受けたなどと主張し,以下の根拠に基づき,損害賠償を求めた事案である。請求額は,原告甲につき5万1690円,原告乙につき3万円,原告丙につき10万円である。原告らは,被告らの行為が共同不法行為であり,不真正連帯債務が成立すると主張する。ア被告ベネッセに対する請求(選択的)不法行為(民法709条)(原告らの個人情報の管理に注意義務違反があったとの主張に基づく。)使用者責任(民法715条1項本文)(丁による漏えい行為又は被告シンフォームの過失行為が被告ベネッセの事業の執行につきされたとの主張に基づく。)イ被告シンフォームに対する請求(選択的)不法行為(民法709条)(被告シンフォーム自体に個人情報の管理に注意義務違反があったとの主張に基づく。)使用者責任(民法715条1項本文)(丁による漏えい行為が被告シンフォームの事業の執行につきされたとの主張に基づく。)附帯請求各原告とも,附帯請求は,主たる請求に対する支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金であり,その初日は,平成27年1月29日(不法行為の後の日〔(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/090230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90230