【知財:/東京地裁/令2・6・11/平30(ワ)36424】

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の従業員であったところ,被告に在職中に,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する競争ゲームに関する発明をしたと主張する(この発明については,原告は,1被告特許となっているもの(競争ゲームのベット制御方法に関するもの)に関しては,共同発明者4人のうちの1人として発明し,2被告特許となっていないもの(競争ゲームに関するノウハウ)に関しては,単独で,発明したと主張する。)。本件は,原告が,その特許を受ける権利(1については4分の1の持分,2については全部)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,上記1の発明に係る特許を受ける権利を承継した対価885万0466円,及び上記2の発明(ノウハウ)に係る特許を受ける権利を承継した対価36億0643万4391円の一部である対価3114万9534円の合計4000万円及びこれに対する平成30年12月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/090236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90236