事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「座席管理システム」とする特許(本件特許)の特許権者である控訴人において,被控訴人が運営等を行う東海道新幹線で使用されている車内改札システム(被告システム)は本件特許権を侵害するものであり,これにより控訴人に実施料相当額の損害が生じた旨主張して,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく一部請求として,10万円及びこれに対する平成30年10月25日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,被告システムは本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明の技術的範囲に属さないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,これを棄却したところ,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/090242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90242