事案の概要(by Bot):
本件は,存続期間延長登録の出願に対する拒絶査定に係る不服審判請求について,特許庁がした請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,存続期間延長登録の出願が,平成28年法律第108号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)67条の3第1項1号に該当する否かである。 1手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日(優先日:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本)に特許出願し(特願平10524506号),平成16年3月12日に特許第3531170号として設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年6月29日,本件特許について,存続期間延長登録の出願(出願番号2017700154号。以下「本件延長登録出願」という。)をし,令和元年10月15日付け手続補正書及び令和2年2月10日付けにより補正した。上記補正後の本件延長登録出願は,延長を求める期間及び特許発明の実施について旧特許法67条2項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分(以下「本件処分」という。)を次のとおりとするものである。 ア延長を求める期間4年11月26日
イ延長登録の理由となる処分医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認 ウ処分を特定する番号22900AMX00538000
エ処分を受けた日平成29年3月30日
オ処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。)販売名レミッチOD錠2.5μg有効成分ナルフラフィン塩酸塩(一般名称INNnalfurafine)(有効成分に関し,レミッチOD錠2.5μgの添付文書(延長の理由を記載した資料の参考文献4。以下「本件添付文書」という。)[組成・性状]には,ナルフラフィン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/090243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90243