事案の概要(by Bot):
本件は,平成18年法律第69号(以下「改正法」という。)による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)の施行に伴い制定された薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号。平成21年2月6日公布,同年6月1日施行。以下「改正省令」という。その施行前に,改正省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第114号。同年5月29日公布・施行。以下「再改正省令」という。)により,附則に経過措置が追加されている。)により,薬事法施行規則に,店舗販売業者が店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。改正省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)1条2項7号参照)を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品(以下「第一類・第二類医薬品」と総称する。)の販売又は授与は行えない旨の規定(15条の