【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・4/平22(ワ)10064】原告:(株)/被告:岐阜工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,トンネル架設工事資材の設計製造,販売及び一般土木工事資材の設計製造,販売等を目的とする株式会社であり,トンネル用セントル(トンネルの壁面にコンクリートを打設するための円筒形・半円筒形等の型枠)等の製造・販売等を主たる事業としている。被告は,トンネル建設機械の設計・製作・販売・賃貸等を目的とする株式会社である。
(2)原告特許権1
ア 原告は次の特許(以下「原告特許1」といい,同特許に係る発明のうち【請求項1】の発明を「原告特許発明1」という。また,原告特許1に係る出願明細書を「原告特許1明細書」という。)につき特許権(以下「原告特許権1」という。)を有する。
特許番号 第3891210号
発明の名称 内型枠構造
出願日 平成17年9月27日
登録日 平成18年12月15日
特許請求の範囲
【請求項1】外型枠の内側に配されて,該外型枠との間でコンクリート製構造物を作製するための内型枠構造において,内型枠に設けた開閉窓と,外型枠と内型枠との間に設ける上記コンクリート製構造物用の鉄筋を形成するための足場用に用いられ,上記開閉窓より内側の収納位置と上記開閉窓より少なくとも先端部が外側に突出する使用位置とにわたり移動可能に設けられた足場形成部材とを具備することを特徴とする内型枠構造。
イ 原告特許発明1の構成要件の分説
原告特許発明1を構成要件に分説すると,次のとおりとなる。
1A外型枠の内側に配されて,該外型枠との間でコンクリート製構造物を作製するための内型枠構造において,1B内型枠に設けた開閉窓と,1C外型枠と内型枠との間に設ける上記コンクリート製構造物用の鉄筋を形成するための足場用に用いられ,上記開閉窓より内側の収納位置と上記開閉窓より少なくとも先端部が外側に突出する使用位置とにわたり移動可能に設けら(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121024100608.pdf



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