【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 3・24/平30(ワ)38486】

事案の要旨(by Bot):本件は,別紙1プログラム目録記載1及び2の各プログラム(以下,併せて「本件プログラム」という。)の著作権者である原告が,医師会等からの委託を受けて保険請求を代行する業者である被告株式会社ESTcorporation(以下「被告会社」という。)及び被告会社の代表取締役である被告A(以下「被告A」という。)に対し,被告会社が本件プログラムをその使用許諾契約に反する態様により使用したと主張して,以下の請求をする事案である。 (1)請求の趣旨第1項及び第2項について
被告会社に対し,被告会社による本件プログラムの複製及び使用が,本件プログラムについての著作権侵害(複製権侵害ないし著作権法113条2項(令和2年法律第48号による改正前のもの。以下,同項については同じ。)による侵害)に該当すると主張して,著作権法112条1項に基づいて本件プログラムの複製及び使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,同条2項に基づいてこの複製物等の廃棄(同第2項)をそれぞれ請求するもの。 (2)請求の趣旨第3項及び第4項について
ア被告会社に対する請求(請求の趣旨第3項)平成20年9月分ないし平成30年3月分(同年4月7日まで)の被告会社による本件プログラムの使用行為について,原告と被告会社との間の本件プログラムに係る使用許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求又は不法行為に基づく損害賠償請求(選択的請求)として,被告Aと連帯して損害金1億0903万2000円及びこれに対する訴状送達の日(被告会社については平成31年1月21日)の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するもの。 イ被告Aに対する請求(請求の趣旨第4項)
主位的に会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に被告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/090283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90283